オリエンテーリングの地元地域への理解と、適正なテレインの利用をするため、群馬県内でオリエンテーリングを行う場合には、群馬県オリエンテーリング協会への届を行ってください。
問い合わせ先
群馬県オリエンテーリング協会事務局
松島(kentauro-2sei☆ezweb.ne.jp)☆は@にして下さい
関東甲信越地区オリエンテーリング推進会議に於けるオリエンテーリング・テレイン使用に関する申し合わせ
昭和58年9月17日
1 各都県において、地図作成・大会・合宿・練習会等開催のため、テレインを使用しようとする者は、所在地の各都県オリエンテーリング協会と事前に協議するものとする
2 テレインの開発ないし使用にあたっては、主催者は地元市町村及び自治組織等の関係機関に届け出て、地権者・住民の理解を得るものとする
3 主催者は、地元還元として当該市町村及び学校等の利用施設に対し、相当数の地図を寄贈するものとする
4 使用テレインの地図は、所在地の都県協会または地元団体が活用するために、増刷の必要が生じた場合には、版の使用について便宜を図るものとし、また地図作成のためのベースマップとして使用する場合には、当該地図の作成者の了解を得た上で無償に使用できるものとする
5 主催者は、自らの行事開催によって生じた事故等については、責任を持って対処するものとする
6 主催者は、モラル高揚のため参加者等に対して、オリエンテーリングモラルの周知を推進するものとする
7 主催者は、公園内を使用する場合は管理者と十分協議をし、公園利用者とトラブルが生じない運営に努めるものとする
(第7項は関東甲信越地区オリエンテーリング推進会議での審議を経て各都県に提案中 )平成30年8月
「付 則」
上記の「申し合わせ」に、群馬県オリエンテーリング協会の措置として次の一項を加える
1 主催者は、狩猟期間中(11月15日~翌年の3月15日迄)に狩猟区域内においてテレインを使用する場合は、その計画が決定した段階で、その区域を管轄する県民局環境森林事務所(長)に対し、大会等に使用する地図にその区域を明記し、開催日時・開催場所・参加予定数を速やかに届け出なければならない
(平成4年12月20日 群馬県オリエンテーリング協会)
(平成22年4月1日一部箇所、語句、表現を補正する)